宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の売買契約を成立させた場合における宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面に移転登記の申請時期を記載しなくてもよい。
- 2 Aは、37条書面を売買契約成立前に、各当事者に交付しなければならない。
- 3 Aは、37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要がある。
- 4 Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
正解 4
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問題
宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の売買契約を成立させた場合における宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢と解説
1
Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面に移転登記の申請時期を記載しなくてもよい。
誤り。 移転登記の申請時期は、宅地の売買契約における37条書面の必要的記載事項の一つです。宅地建物取引業法において、相手方が宅地建物取引業者である場合でも、37条書面の交付および記載事項の義務は免除されません。
2
Aは、37条書面を売買契約成立前に、各当事者に交付しなければならない。
誤り。 37条書面は、契約が成立した際にその内容を明らかにするために交付する書面です。宅地建物取引業法第37条第1項の規定により、契約が成立したときは「遅滞なく」交付しなければならないと定められています。契約成立前に交付・説明が求められるのは第35条の重要事項説明書です。
3
Aは、37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要がある。
誤り。 37条書面には、宅地建物取引士が記名(氏名の表示)をする必要がありますが、この宅地建物取引士は「専任」の宅地建物取引士である必要はありません。宅地建物取引士であれば、専任・非専任を問わず記名を行うことができます。
4
Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
正しい。 天災その他不可抗力による損害の負担(いわゆる危険負担)に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません。これは任意的記載事項(定めがある場合に限り記載が必要な事項)として宅地建物取引業法に規定されている正しい内容です。