宅建試験過去問令和5年度問42

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
  • 宅地建物取引士は、重要事項説明をする場合、取引の相手方から請求されなければ、宅地建物取引士証を相手方に提示する必要はない。
  • 売主及び買主が宅地建物取引業者ではない場合、当該取引の媒介業者は、売主及び買主に重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない。
  • 宅地の売買について売主となる宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者である場合、重要事項説明書を交付しなければならないが、説明を省略することはできる。
  • 宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主に対して、重要事項として代金並びにその支払時期及び方法を説明しなければならない。
  1. 1 一つ
  2. 2 二つ
  3. 3 三つ
  4. 4 四つ

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解答と解説

正解 3
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問題

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
記述ごとの解説
宅地建物取引士は、重要事項説明をする場合、取引の相手方から請求されなければ、宅地建物取引士証を相手方に提示する必要はない。

誤り。 宅地建物取引士は、重要事項説明を行う際、取引の相手方から請求の有無にかかわらず、必ず宅地建物取引士証を提示しなければなりません。本肢のように請求されなければ提示する必要がないとする記述は、宅地建物取引業法第35条第4項の規定に反します。

売主及び買主が宅地建物取引業者ではない場合、当該取引の媒介業者は、売主及び買主に重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない。

誤り。 重要事項説明は、宅地建物の取得や借受けをしようとする者(買主や借主)に対して行う義務があります。売主に対して重要事項の説明を行う義務は法律上規定されていないため、売主と買主の双方に説明を行わなければならないとする本肢は誤りです。

宅地の売買について売主となる宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者である場合、重要事項説明書を交付しなければならないが、説明を省略することはできる。

正しい。 宅地建物取引業者間の取引(プロ同士の取引)においては、重要事項の説明を行う必要はありませんが、重要事項説明書(35条書面)の交付自体は省略できません。

宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主に対して、重要事項として代金並びにその支払時期及び方法を説明しなければならない。

誤り。 代金の額、並びにその支払時期及び方法は、宅地建物取引業法第37条に規定される契約書面の記載事項であり、第35条の重要事項説明の対象ではありません。