宅建試験過去問令和5年度問44

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
  2. 2 保証協会は、社員がその一部の事務所を廃止したことに伴って弁済業務保証金分担金を当該社員に返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行わなければならない。
  3. 3 保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から、社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する損害の還付請求を受けたときは、直ちに弁済業務保証金から返還しなければならない。
  4. 4 保証協会は、手付金等保管事業について国土交通大臣の承認を受けた場合、社員が自ら売主となって行う宅地又は建物の売買で、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前における買主からの手付金等の受領について、当該事業の対象とすることができる。

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解答と解説

正解 1
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問題

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢と解説

1
保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
正しい。 宅地建物取引業保証協会の社員(宅建業者)は、自らが取り扱った取引に関して相手方から苦情の解決の申し出が保証協会に寄せられた場合、保証協会から関係資料の提出などの協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、これを拒むことはできません。これは、保証協会が持つ苦情解決業務を実効性のあるものにするための法律上の義務です。
2
保証協会は、社員がその一部の事務所を廃止したことに伴って弁済業務保証金分担金を当該社員に返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行わなければならない。
誤り。 保証協会の社員が一部の事務所を廃止したことに伴い、弁済業務保証金分担金の返還を受ける場合、還付請求権者に対する公告を行う必要はありません。公告が必要となるのは、社員がその地位を失った場合(退会や免許失効など)において、分担金の全額を返還しようとする時に限られます。
3
保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から、社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する損害の還付請求を受けたときは、直ちに弁済業務保証金から返還しなければならない。
誤り。 保証協会の社員と取引をした相手方が、弁済業務保証金から還付を受けようとする場合、まず保証協会から還付を受けることができる額について「認証」を受ける必要があります。還付請求を受けた保証協会が、直ちに弁済業務保証金から支払うわけではなく、供託所に対して認証を行う手続きを経て、還付されます。
4
保証協会は、手付金等保管事業について国土交通大臣の承認を受けた場合、社員が自ら売主となって行う宅地又は建物の売買で、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前における買主からの手付金等の受領について、当該事業の対象とすることができる。
誤り。 保証協会が行う「手付金等保管事業」は、宅地の造成または建築に関する工事完了後の物件を対象としています。自ら売主となる制限(8種制限)において、未完成物件(工事完了前)の受領する手付金等の保全措置としてこの保管事業を利用することは認められていません。未完成物件の場合は、銀行による保証または保険会社による保証保険契約を受ける等の保全措置を講じなければなりません。