宅建試験過去問令和5年度問41

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1 甲県知事は、宅地建物取引士に対して必要な報告を求めることができるが、その対象は、甲県知事登録の宅地建物取引士であって、適正な事務の遂行を確保するために必要な場合に限られる。
  2. 2 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)で専任の宅地建物取引士として従事しているB(甲県知事登録)が、勤務実態のない宅地建物取引業者C(乙県知事免許)において、自らが専任の宅地建物取引士である旨の表示がされていることを許した場合には、乙県知事は、Bに対し、必要な指示をすることができる。
  3. 3 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合においては、その登録をしている都道府県知事は、情状が特に重いときは、当該宅地建物取引士の登録を消除することができる。
  4. 4 都道府県知事は、宅地建物取引士に対して登録消除処分を行ったときは、適切な方法で公告しなければならない。

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解答と解説

正解 2
あなたの回答 --

問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢と解説

1
甲県知事は、宅地建物取引士に対して必要な報告を求めることができるが、その対象は、甲県知事登録の宅地建物取引士であって、適正な事務の遂行を確保するために必要な場合に限られる。
誤り。 都道府県知事は、適正な事務の遂行を確保するために必要があると認めるときは、その登録を受けている宅地建物取引士だけでなく、当該都道府県の区域内で業務を行うすべての宅地建物取引士に対して必要な報告を求めることができます。本肢のように、報告を求める対象が自ら登録を行っている知事に限定されるわけではありません。
2
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)で専任の宅地建物取引士として従事しているB(甲県知事登録)が、勤務実態のない宅地建物取引業者C(乙県知事免許)において、自らが専任の宅地建物取引士である旨の表示がされていることを許した場合には、乙県知事は、Bに対し、必要な指示をすることができる。
正しい。 宅地建物取引業法第68条の規定により、事務禁止処分や指示処分は、登録先の知事だけでなく、業務が行われた場所を管轄する知事も行うことができます。本問において、乙県知事の免許を受けている業者Cの事務所で不当な表示(名義貸し等)が行われた場合、乙県知事は甲県登録の取引士Bに対して必要な指示をすることが可能です。
3
宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合においては、その登録をしている都道府県知事は、情状が特に重いときは、当該宅地建物取引士の登録を消除することができる。
誤り。 不不正の手段により宅地建物取引士証の「交付」を受けた場合、免許権者は登録の消除(登録そのものの取り消し)を行なわなければなりません。これは任意規定ではありません。
4
都道府県知事は、宅地建物取引士に対して登録消除処分を行ったときは、適切な方法で公告しなければならない。
誤り。 都道府県知事が宅地建物取引業者に対して免許取消処分等を行ったときは公告しなければなりませんが、個人の宅地建物取引士に対して登録消除処分を行った場合については、法令上公告の義務はありません。