宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買受けの申込みを受けた場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。
- 2 Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリング・オフについて告げられた日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
- 3 Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
- 4 Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に書面により当該申込みの撤回を申し出ても、申込みの撤回を行うことができない。
正解 4
あなたの回答 --
問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買受けの申込みを受けた場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢と解説
1
Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。
誤り。 仮設テント張りの案内所は、土地に定着しておらず、宅地建物取引業法上の事務所等には該当しないため、クーリング・オフの対象になります。しかし、クーリング・オフができる旨の告知は法37条の2所定の書面によらなければならず、本肢のように電磁的方法で告げることはできません。
2
Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリング・オフについて告げられた日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
誤り。 仮設テント張りの案内所での申し込みはクーリング・オフの対象となります。しかし、申込みの撤回(解除等)は書面でしなければならず、電磁的方法による申出では足りません。
3
Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
誤り。 宅地建物取引業者Aの事務所は、クーリング・オフが適用されない事務所等に該当します。事務所等で申し込みを行った場合、たとえ申し込みの日から8日以内であっても、買主はクーリング・オフによる撤回を行うことはできません。
4
Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に書面により当該申込みの撤回を申し出ても、申込みの撤回を行うことができない。
正しい。 宅地建物取引業者A(売主)から売却の媒介を依頼されている宅地建物取引業者Cの事務所は、クーリング・オフが適用されない事務所等に該当します。このような場所で申し込みを行った場合、買主はクーリング・オフの権利を行使することができません。