宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で、1か月分の借賃を12万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。なお、貸借の代理又は媒介をする宅地又は建物は長期の空家等には該当しないものとする。
- ア 本件契約が建物を住居として貸借する契約である場合に、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ないまま、132,000円の報酬を受領した。
- イ AはBから事前に特別な広告の依頼があったので、依頼に基づく大手新聞掲載広告料金に相当する額をBに請求し、受領した。
- ウ CはDに対し、賃貸借契約書の作成費を、Dから限度額まで受領した媒介報酬の他に請求して受領した。
- エ 本件契約が建物を事務所として貸借する契約である場合に、報酬として、AはBから132,0 00円を、CはDから132,000円をそれぞれ受領した。
- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 四つ
正解 3
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問題
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で、1か月分の借賃を12万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。なお、貸借の代理又は媒介をする宅地又は建物は長期の空家等には該当しないものとする。
記述ごとの解説
ア 本件契約が建物を住居として貸借する契約である場合に、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ないまま、132,000円の報酬を受領した。
誤り。 居住用建物の賃貸借の媒介において、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受けることができる報酬の額は、借賃の0.55倍(0.5か月分相当+消費税)が限度です。依頼者の承諾がある場合を除き、これを超える額を受領することはできません。本肢では、CはDから承諾を得ないまま借賃の1.1倍(1か月分相当+消費税)にあたる132,000円を受領しており、宅地建物取引業法に違反します。
イ AはBから事前に特別な広告の依頼があったので、依頼に基づく大手新聞掲載広告料金に相当する額をBに請求し、受領した。
正しい。 宅地建物取引業者は、原則として報酬限度額を超えて金銭を受領できませんが、依頼者から事前に特別な依頼があった広告の料金については、その実費を報酬とは別に受領することが認められています。本肢では、Bからの事前の特別な依頼に基づく広告料金を受領しており、宅地建物取引業法に違反しません。
ウ CはDに対し、賃貸借契約書の作成費を、Dから限度額まで受領した媒介報酬の他に請求して受領した。
誤り。 宅地建物取引業者が受領する媒介報酬には、契約書の作成に要する費用などの事務的経費もすべて含まれています。したがって、報酬とは別に「賃貸借契約書の作成費」を名目として金銭を受領することは、宅地建物取引業法に違反します。
エ 本件契約が建物を事務所として貸借する契約である場合に、報酬として、AはBから132,0 00円を、CはDから132,000円をそれぞれ受領した。
誤り。 事務所(非居住用建物)の賃貸借の媒介において、宅地建物取引業者が受領できる報酬の合計限度額は、貸主と借主の双方を合わせても借賃の1.1倍(1か月分相当+消費税)以内です。本肢では、貸主側から1.1倍、借主側からも1.1倍受領しており、全体で借賃の2.2倍の報酬を得ているため、宅地建物取引業法に違反します。