宅地建物取引業者が行う届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
- 2 宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、宅地建物取引業者ではないCとの合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内にその旨を乙県知事に届け出なければならない。
- 3 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Eの退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士Fを本店に置いた場合、Dはその日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。
- 4 宅地建物取引業者G(丁県知事免許)が、その業務に関し展示会を丁県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Gは展示会での業務を開始する日の5日前までに展示会を実施する場所について丁県知事に届け出なければならない。
正解 4
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問題
宅地建物取引業者が行う届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢と解説
1
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
正しい。 宅地建物取引業者が事務所(本店・支店)を新設した場合は、宅地建物取引業者名簿の登載事項の変更に該当します。この場合、宅地建物取引業法第9条の規定により、その日から30日以内に免許権者に届け出なければなりません。
2
宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、宅地建物取引業者ではないCとの合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内にその旨を乙県知事に届け出なければならない。
正しい。 宅地建物取引業者が他の法人と合併し、消滅した場合には、宅地建物取引業法第11条第1項の規定に基づき、届出を行う必要があります。この届出は、消滅した法人を代表する役員であった者が、その日から30日以内に免許権者に対して行わなければなりません。
3
宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Eの退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士Fを本店に置いた場合、Dはその日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。
正しい。 事務所に置く専任の宅地建物取引士の氏名は、宅地建物取引業者名簿の登載事項です。そのため、専任の宅地建物取引士に変更があった場合は、その日から30日以内に免許権者へ変更の届出を行う必要があります。
4
宅地建物取引業者G(丁県知事免許)が、その業務に関し展示会を丁県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Gは展示会での業務を開始する日の5日前までに展示会を実施する場所について丁県知事に届け出なければならない。
誤り。 宅地建物取引業者が、展示会など事務所場所以外の場所(案内所等)を設置し、そこで売買契約の締結や申込みの受付を行う場合、宅地建物取引業法第50条第2項に基づき、業務を開始する日の10日前までに免許権者(本問では丁県知事)に届け出なければなりません。