宅建試験過去問令和5年度問31

改題
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
  1. 1 宅地又は建物の売買に関する注文を受けたときは、遅滞なくその注文をした者に対して取引態様の別を明らかにしなければならないが、当該注文者が事前に取引態様の別を明示した広告を見てから注文してきた場合においては、取引態様の別を遅滞なく明らかにする必要はない。
  2. 2 既存の住宅に関する広告を行うときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうかを明示しなければならない。
  3. 3 これから建築工事を行う予定である建築確認申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。
  4. 4 販売する宅地又は建物の広告に関し、著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるだけでなく、拘禁刑若しくは罰金に処せられ、又はこれを併科されることもある。

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解答と解説

正解 4
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問題

宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。

選択肢と解説

1
宅地又は建物の売買に関する注文を受けたときは、遅滞なくその注文をした者に対して取引態様の別を明らかにしなければならないが、当該注文者が事前に取引態様の別を明示した広告を見てから注文してきた場合においては、取引態様の別を遅滞なく明らかにする必要はない。
誤り。 宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買等に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対して、自己が契約の当事者、代理人または媒介人のいずれであるかの別を明らかにしなければなりません。この義務は、注文者が事前に取引態様の別を明示した広告を見ていた場合であっても免除されません。
2
既存の住宅に関する広告を行うときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうかを明示しなければならない。
誤り。 既存の住宅に関する広告を行う際に、建物状況調査を実施しているかどうかを明示することは、宅地建物取引業法上の広告規制に含まれていません。建物状況調査に関する説明は、媒介契約締結時の書面交付(第34条の2)や、重要事項説明(第35条)において求められる義務です。
3
これから建築工事を行う予定である建築確認申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。
誤り。 宅地建物取引業法第33条により、建築確認等の許可を受ける前においては、宅地または建物の売買のみならず、貸借の媒介に関する広告も一律に禁止されています。
4
販売する宅地又は建物の広告に関し、著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるだけでなく、拘禁刑若しくは罰金に処せられ、又はこれを併科されることもある。
正しい。 宅地または建物の販売広告において、著しく事実に相違する表示(誇大広告)をした場合、指示処分や業務停止処分といった監督処分の対象となります。また、情状によっては刑事罰として6カ月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が併科されることもあると規定されています。