宅建試験過去問令和5年度問30

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
  • Aが免許を受けた日から6か月以内に甲県知事に営業保証金を供託した旨の届出を行わないとき、甲県知事はその届出をすべき旨の催告をしなければならず、当該催告が到達した日から1か月以内にAが届出を行わないときは、その免許を取り消すことができる。
  • Aは、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならず、当該届出をした後でなければ、その事業を開始することができない。
  • Aは、営業保証金が還付され、甲県知事から営業保証金が政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、30日以内に甲県知事にその旨を届け出なければならない。
  • Aが免許失効に伴い営業保証金を取り戻す際、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、3か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、期間内にその申出がなかった場合でなければ、取り戻すことができない。
  1. 1 一つ
  2. 2 二つ
  3. 3 三つ
  4. 4 四つ

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解答と解説

正解 1
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問題

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
記述ごとの解説
Aが免許を受けた日から6か月以内に甲県知事に営業保証金を供託した旨の届出を行わないとき、甲県知事はその届出をすべき旨の催告をしなければならず、当該催告が到達した日から1か月以内にAが届出を行わないときは、その免許を取り消すことができる。

誤り。 宅地建物取引業者が免許を受けた日から3か月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わないときは、免許権者はその届出をすべき旨の催告をしなければなりません。本肢にある「6か月以内」という期間が誤りです。また、催告が到達した日から1か月以内に届出がないときは、免許を取り消すことができます。

Aは、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならず、当該届出をした後でなければ、その事業を開始することができない。

正しい。 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託書受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許権者に届け出なければなりません。この届出をした後でなければ、事業を開始することはできません。

Aは、営業保証金が還付され、甲県知事から営業保証金が政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、30日以内に甲県知事にその旨を届け出なければならない。

誤り。 営業保証金が還付されたことにより、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合、宅建業者は通知書の受領日から2週間以内にその不足額を供託する必要があります。そして不足額を供託した日から2週間以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。

Aが免許失効に伴い営業保証金を取り戻す際、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、3か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、期間内にその申出がなかった場合でなければ、取り戻すことができない。

誤り。 免許の失効等に伴い営業保証金を取り戻そうとする場合、原則として、還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなければなりません。