宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより拘禁の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。
- 2 宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
- 3 宅地建物取引業者である個人Cが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、Cの免許は取り消されることはない。
- 4 宅地建物取引業者D社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、D社の免許は取り消されることはない。
正解 2
あなたの回答 --
問題
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢と解説
1
宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより拘禁の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。
誤り。 支店の代表者は政令で定める使用人に該当します。政令で定める使用人が道路交通法違反などの罪種を問わず、拘禁刑以上の刑に処せられた場合は免許の欠格事由に該当し、免許は取り消されます。
2
宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
正しい。 役員が罰金刑に処せられたことにより免許が取り消されるのは、宅地建物取引業法違反、暴力的な犯罪、背任罪などに限られます。所得税法違反による罰金刑は欠格事由に含まれないため、免許は取り消されません。
3
宅地建物取引業者である個人Cが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、Cの免許は取り消されることはない。
誤り。 宅地建物取引業者自身が宅地建物取引業法違反により罰金刑に処せられた場合、免許の欠格事由に該当します。この場合、免許は必ず取り消されます。
4
宅地建物取引業者D社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、D社の免許は取り消されることはない。
誤り。 非常勤であっても取締役は役員に含まれます。役員が刑法第222条(脅迫)の罪により罰金刑に処せられた場合は欠格事由に該当し、免許は取り消されます。