宅建試験過去問令和5年度問28

宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。
  • Aの従業員Bが、Cが所有する戸建住宅の買取りを目的とした訪問勧誘をCに対して行ったところ、Cから「契約の意思がないので今後勧誘に来ないでほしい」と言われたことから、後日、Aは、別の従業員Dに同じ目的で訪問勧誘を行わせて、当該勧誘を継続した。
  • Aの従業員Eは、Fが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をFに対して行った際に、不実のことと認識しながら「今後5年以内にこの一帯は再開発されるので、急いで売却した方がよい。」と説明した。
  • Aの従業員Gは、Hが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をHに対して行おうと考え、23時頃にHの自宅に電話をかけ、勧誘を行い、Hの私生活の平穏を害し、Hを困惑させた。
  • Aは、Jとの間でJが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第37条の規定に基づく書面をJに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。
  1. 1 一つ
  2. 2 二つ
  3. 3 三つ
  4. 4 四つ

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解答と解説

正解 3
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問題

宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。
記述ごとの解説
Aの従業員Bが、Cが所有する戸建住宅の買取りを目的とした訪問勧誘をCに対して行ったところ、Cから「契約の意思がないので今後勧誘に来ないでほしい」と言われたことから、後日、Aは、別の従業員Dに同じ目的で訪問勧誘を行わせて、当該勧誘を継続した。

誤り。 宅地建物取引業法は、相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することを禁止しています。一度拒絶の意思を示した相手に対し、別の従業員を介して勧誘を継続させる行為は、宅建業法違反です。

Aの従業員Eは、Fが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をFに対して行った際に、不実のことと認識しながら「今後5年以内にこの一帯は再開発されるので、急いで売却した方がよい。」と説明した。

誤り。 宅地建物取引業法は、契約の締結を勧誘する際、故意に事実と異なること(不実のこと)を告げる行為を厳格に禁止しています。再開発の予定がないにもかかわらず、虚偽の説明をして売却を促す行為は、宅建業法に違反する重大な禁止行為です。

Aの従業員Gは、Hが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をHに対して行おうと考え、23時頃にHの自宅に電話をかけ、勧誘を行い、Hの私生活の平穏を害し、Hを困惑させた。

誤り。 宅地建物取引業法は、電話や訪問により、相手方の私生活や業務の平穏を害し、相手方を困惑させるような勧誘を行うことを禁止しています。一般的に不適当とされる深夜の時間帯に勧誘電話をかけることは、相手方の私生活の平穏を害する行為とみなされ、宅建業法に違反します。

Aは、Jとの間でJが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第37条の規定に基づく書面をJに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。

正しい。 2022年5月の法改正により、37条書面への宅地建物取引士の押印義務は廃止されました。宅地建物取引士は当該書面に記名(氏名の表示)をすれば足り、押印を省略することは適法です。