宅建試験過去問令和5年度問27

宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査(以下この問において「建物状況調査」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 1 建物状況調査とは、建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況の調査であって、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。
  2. 2 宅地建物取引業者が建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
  3. 3 既存住宅の売買の媒介を行う宅地建物取引業者が売主に対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行った場合、宅地建物取引業者は売主から報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。
  4. 4 既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。

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解答と解説

正解 4
あなたの回答 --

問題

宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査(以下この問において「建物状況調査」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢と解説

1
建物状況調査とは、建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況の調査であって、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。
正しい。 建物状況調査とは、建物の構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分として規定された箇所について、建築士等の専門知識を有する者が実施する調査を指します。本肢の記述は、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号および国土交通省令の定義と一致します。
2
宅地建物取引業者が建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
正しい。 建物状況調査を実施する者は、建築士法に規定する建築士であり、かつ国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならないと定められています。業者が「あっせん」を行う場合の対象者であっても、この要件を満たす必要があります。
3
既存住宅の売買の媒介を行う宅地建物取引業者が売主に対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行った場合、宅地建物取引業者は売主から報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。
正しい。 既存住宅の売買媒介において、業者が建物状況調査の実施者をあっせんした場合、そのあっせん自体に対する報酬を依頼者から受領することはできません。あっせんに要する費用は、原則として媒介報酬の中に含まれるものと解釈されるためです。
4
既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
誤り。 宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約書面(37条書面)において、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならないのは、既存住宅の「売買」または「交換」の場合に限られます。既存住宅の「貸借」の媒介においては、この事項は37条書面の記載事項ではありません。