宅建試験過去問令和5年度問26

宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
  • 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、当該契約の相手方から宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を得なければ、37条書面の電磁的方法による提供をすることができない。
  • 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する売買契約について、宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を取得するための通知の中に宅地建物取引士を明示しておけば、37条書面の電磁的方法による提供において提供に係る宅地建物取引士を明示する必要はない。
  • 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供されたファイルへの記録を取引の相手方が出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
  • 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する建物賃貸借契約について、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供するファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じなければならない。
  1. 1 一つ
  2. 2 二つ
  3. 3 三つ
  4. 4 四つ

広告

解答と解説

正解 3
あなたの回答 --

問題

宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
記述ごとの解説
宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、当該契約の相手方から宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を得なければ、37条書面の電磁的方法による提供をすることができない。

正しい。 37条書面を電磁的方法で提供する(IT重説後の契約書面電子化など)には、あらかじめ相手方の承諾を得る必要があります。これは自ら売主となる宅建業者が、宅建業者ではない個人と契約する場合でも例外ではありません。

宅地建物取引業者が媒介業者として関与する売買契約について、宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を取得するための通知の中に宅地建物取引士を明示しておけば、37条書面の電磁的方法による提供において提供に係る宅地建物取引士を明示する必要はない。

誤り。 37条書面を電磁的方法で提供する場合、当該ファイルには宅地建物取引士の記名(氏名の表示)が含まれていなければなりません。承諾を得るための事前通知において宅建士を明示したとしても、提供する書面そのものにおいて宅建士の記名を省略することは認められません。

宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供されたファイルへの記録を取引の相手方が出力することにより書面を作成できるものでなければならない。

正しい。 電磁的方法による提供を行う際は、相手方がファイルの内容を紙面に出力することにより、書面を作成できるものでなければなりません。これは、国土交通省令で定められた「適合すべき技術的基準」の一つです。

宅地建物取引業者が媒介業者として関与する建物賃貸借契約について、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供するファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じなければならない。

正しい。 提供するファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認できる措置(電子署名の付与やハッシュ値の提供など)を講じる必要があります。これは情報の真正性を確保するための必須要件です。