宅建試験過去問令和5年度問25

不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正しいものはどれか。
  1. 1 原価法は、価格時点における対象不動産の収益価格を求め、この収益価格について減価修正を行って対象不動産の比準価格を求める手法である。
  2. 2 原価法は、対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合には適用することができるが、対象不動産が土地のみである場合においては、いかなる場合も適用することができない。
  3. 3 取引事例比較法における取引事例が、特殊事情のある事例である場合、その具体的な状況が判明し、事情補正できるものであっても採用することは許されない。
  4. 4 取引事例比較法は、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等において対象不動産と類似の不動産の取引が行われている場合又は同一需給圏内の代替競争不動産の取引が行われている場合に有効である。

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解答と解説

正解 4
あなたの回答 --

問題

不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正しいものはどれか。

選択肢と解説

1
原価法は、価格時点における対象不動産の収益価格を求め、この収益価格について減価修正を行って対象不動産の比準価格を求める手法である。
誤り。 原価法とは、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格(積算価格)を求める手法です。本肢にある「収益価格」は収益還元法によって求められる価格であり、「比準価格」は取引事例比較法によって求められる価格です。
2
原価法は、対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合には適用することができるが、対象不動産が土地のみである場合においては、いかなる場合も適用することができない。
誤り。 原価法は、対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合に有効ですが、土地のみであっても、再調達原価を適切に求めることができる場合(埋立地や造成地など)には適用することができます。「いかなる場合も適用することができない」とする本肢の記述は誤りです。
3
取引事例比較法における取引事例が、特殊事情のある事例である場合、その具体的な状況が判明し、事情補正できるものであっても採用することは許されない。
誤り。 取引事例比較法において採用する取引事例は、原則として特殊な事情のないものであるべきですが、特殊な事情がある事例であっても、その具体的な状況が判明しており、適切な事情補正(価格に与えている影響を修正すること)ができるものであれば、採用することができます。
4
取引事例比較法は、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等において対象不動産と類似の不動産の取引が行われている場合又は同一需給圏内の代替競争不動産の取引が行われている場合に有効である。
正しい。 取引事例比較法は、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等において対象不動産と類似の不動産の取引が行われている場合、又は同一需給圏内の代替競争不動産の取引が行われている場合に有効な手法です。