不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 不動産取得税の徴収については、特別徴収の方法によることができる。
- 2 不動産取得税は、目的税である。
- 3 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する。
- 4 不動産取得税は、市町村及び特別区に対して、課することができない。
正解 4
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問題
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢と解説
1
不動産取得税の徴収については、特別徴収の方法によることができる。
誤り。 不動産取得税の徴収方法は、納税通知書によって納税者に通知して徴収する「普通徴収」によるものと定められています。給与から差し引くなどの「特別徴収」の方法によることは認められていません。
2
不動産取得税は、目的税である。
誤り。 不動産取得税は、特定の事業の費用に充てるために課される「目的税」ではなく、その収入の使い道が制限されない「普通税」に分類されます。
3
不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する。
誤り。 不動産取得税は都道府県税であり、不動産が所在する「都道府県」が課税主体となります。市町村(東京23区の場合は特別区)が課する税金ではありません。
4
不動産取得税は、市町村及び特別区に対して、課することができない。
正しい。 地方税法の規定により、都道府県は、国、都道府県、市町村、特別区、一部事務組合などに対しては不動産取得税を課することができないとされています。