印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の契約書はいずれも書面により作成されたものとする。
- 1 売主Aと買主Bが土地の譲渡契約書を3通作成し、A、B及び仲介人Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、当該契約書3通には印紙税が課される。
- 2 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額5,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額6,0 00万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1億1,000万円である。
- 3 「Dの所有する甲土地(時価2,000万円)をEに贈与する」旨を記載した贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,000万円である。
- 4 当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1,000万円減額し、9,000万円とする」旨を記載した変更契約書について、印紙税の課税標準となる当該変更契約書の記載金額は、1,000万円である。
正解 1
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問題
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の契約書はいずれも書面により作成されたものとする。
選択肢と解説
1
売主Aと買主Bが土地の譲渡契約書を3通作成し、A、B及び仲介人Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、当該契約書3通には印紙税が課される。
正しい。 印紙税は、契約の成立を証するために作成された文書ごとに課税されます。売主、買主、および仲介人の三者がそれぞれ保存するために3通の契約書を作成した場合、その3通すべてが「契約の成立を証する文書」に該当するため、それぞれに印紙税が課されます。
2
一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額5,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額6,0 00万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1億1,000万円である。
誤り。 一の文書に「土地の譲渡(第1号文書)」と「建物の建築請負(第2号文書)」の両方の事項が記載されている場合、それぞれの金額が区分して記載されていれば、金額の大きい方の規定が適用されます。本肢では、譲渡金額5,000万円よりも請負金額6,000万円の方が大きいため、記載金額は6,000万円となります。
3
「Dの所有する甲土地(時価2,000万円)をEに贈与する」旨を記載した贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,000万円である。
誤り。 贈与契約は、対価の支払いがない無償の契約です。たとえ契約書の中に贈与対象物の時価(2,000万円)が記載されていたとしても、それは印紙税法上の「記載金額」には該当しません。贈与契約書は、記載金額のない契約書として扱われ、200円の印紙税が課税されます。
4
当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1,000万円減額し、9,000万円とする」旨を記載した変更契約書について、印紙税の課税標準となる当該変更契約書の記載金額は、1,000万円である。
誤り。 すでに作成された契約書の契約金額を減額する変更契約書の場合、印紙税法上、記載金額はないものとして取り扱われ、200円の印紙税が課税されます。もし増額する変更であれば、その増額分が記載金額となりますが、減額の場合は「1,000万円」が記載金額になることはありません。