宅建試験過去問令和5年度問22

土地を取得する場合における届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、国土利用計画法第23条の届出をいい、「重要土地等調査法」とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律をいうものとする。
  1. 1 都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000㎡と5,000㎡の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。
  2. 2 市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する7,000㎡の土地をBが相続により取得した場合、Bは事後届出を行う必要がある。
  3. 3 市街化区域において、Cが所有する3,000㎡の土地をDが購入する契約を締結した場合、C及びDは事後届出を行わなければならない。
  4. 4 重要土地等調査法の規定による特別注視区域内にある100㎡の規模の土地に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転をする契約を締結する場合には、当事者は、一定の事項を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

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解答と解説

正解 1
あなたの回答 --

問題

土地を取得する場合における届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、国土利用計画法第23条の届出をいい、「重要土地等調査法」とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律をいうものとする。

選択肢と解説

1
都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000㎡と5,000㎡の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。
正しい。 国土利用計画法に基づく事後届出に関する規定です。国、地方公共団体、または一定の公的な法人などが土地売買等の契約の当事者である場合、その面積にかかわらず事後届出を行う必要はありません。本肢では国から土地を購入しているため、都市計画区域外で合計11,000㎡という面積要件(10,000㎡以上)に該当する場合であっても、事後届出は不要となります。
2
市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する7,000㎡の土地をBが相続により取得した場合、Bは事後届出を行う必要がある。
誤り。 国土利用計画法における事後届出の対象は、対価を伴う土地売買等の「契約」に限られます。相続は契約ではなく、法の適用対象外であるため、面積が7,000㎡であってもBが事後届出を行う必要はありません。
3
市街化区域において、Cが所有する3,000㎡の土地をDが購入する契約を締結した場合、C及びDは事後届出を行わなければならない。
誤り。 市街化区域において2,000㎡以上の土地売買契約を締結した場合、事後届出を行う義務があるのは土地の「権利取得者」のみです。
4
重要土地等調査法の規定による特別注視区域内にある100㎡の規模の土地に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転をする契約を締結する場合には、当事者は、一定の事項を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
誤り。 重要土地等調査法に基づき、特別注視区域内にある土地の所有権移転等の契約を締結する場合、当事者はあらかじめ内閣総理大臣に届け出る必要があります。ただし、この事前届出が必要となるのは、土地の面積が200㎡以上の場合です。本肢の100㎡という規模は届出基準に達していないため、原則として届出は不要です。