農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者が特定遺贈により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。
- 2 自己の所有する面積4アールの農地を農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 3 法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
- 4 社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人(社会福祉法人)が、農地をその目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合、農地所有適格法人でなくても、農業委員会の許可を得て、農地の所有権を取得することができる。
正解 2
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問題
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢と解説
1
相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者が特定遺贈により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。
正しい。 相続(遺産分割や包括遺贈を含む)によって農地の権利を取得する場合、農地法第3条第1項の許可は不要です。ただし、許可は不要でも農業委員会への届出は必要となります。一方、相続人ではない者に対して特定の農地を譲る「特定遺贈」の場合は、同項の許可を受ける必要があります。
2
自己の所有する面積4アールの農地を農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
誤り。 農地の所有者が、その農地(2アール未満に限る)を自ら農作物の育成や養畜の事業のための農業用施設(温室や畜舎など)に転用する場合、農地法第4条第1項の許可は不要とされています。しかし、本肢の面積は「4アール」であり、免除対象となる「2アール未満」を超えています。したがって、この場合は原則通り知事等の許可を受ける必要があるため、「許可を受ける必要はない」とする本肢は誤りです。
3
法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
正しい。 農地法第3条第1項(権利移動)や第5条第1項(転用目的の権利移動)の許可が必要な売買において、これらの許可を得ずに売買契約を締結しても、その契約に基づく所有権移転の効力は生じません。 農地法の許可は、単なる行政上の義務ではなく、私法上の契約の効力を発生させるための要件であるため、本肢は正しいです。
4
社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人(社会福祉法人)が、農地をその目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合、農地所有適格法人でなくても、農業委員会の許可を得て、農地の所有権を取得することができる。
正しい。 社会福祉法人などの社会福祉事業を行う法人が、その業務運営に必要な施設(作業所や社会福祉施設など)の用に供するために農地を取得する場合、農地所有適格法人でなくても、農業委員会の許可(または知事等の許可)を得て所有権を取得できる場合があります。 農地法では、特定の公益目的や社会福祉目的などの場合には、通常の農地所有適格法人の要件を課さずに権利取得を認める例外規定があります。