宅建試験過去問令和5年度問20

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 1 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
  2. 2 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。
  3. 3 施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
  4. 4 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。

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解答と解説

正解 4
あなたの回答 --

問題

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢と解説

1
換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
正しい。 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定します。清算金とは、換地によって生じた不均衡を是正するために支払われたり徴収されたりする金銭のことで、公告の翌日に権利関係が確定するタイミングに合わせてその額も確定する仕組みとなっています。
2
現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。
正しい。 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域内では、その施行者の同意を得なければ、他の者が重ねて土地区画整理事業を行うことはできません。
3
施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
正しい。 換地処分の公告が行われた場合、施行者は遅滞なく、その事業によって生じた土地や建物の変動(地番や地積の変更、権利の移転など)について、登記所に登記を申請するか、または委託(嘱託)しなければなりません。
4
土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
誤り。 土地区画整理組合が仮換地を指定しようとする場合には、総会もしくはその部会または総代会の同意が必要です。本肢に記載されている「土地区画整理審議会」は、都道府県や市町村などの公的機関(公的施行者)が施行する場合に設置される組織であり、民間の「組合」が施行する場合には存在しません。