宅地造成及び特定盛土等規制法(以下この問において「盛土規制法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 1 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって、一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
- 2 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、盛土規制法の規定のみによっては宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認める場合は、都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。
- 3 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
- 4 宅地造成等工事規制区域内の公共施設用地を除く土地において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。
正解 1
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問題
宅地造成及び特定盛土等規制法(以下この問において「盛土規制法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
選択肢と解説
1
都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって、一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
誤り。 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内ではなく、宅地造成等工事規制区域以外の区域において、災害発生のおそれが大きい一団の造成宅地を造成宅地防災区域として指定することができます。規制区域内については、知事が工事の許可や是正命令などの強い権限を既に有しているため、重ねて防災区域に指定することは想定されていません。したがって、本肢の規制区域内に指定できるとする記述は誤りです。
2
都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、盛土規制法の規定のみによっては宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認める場合は、都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。
正しい。 都道府県知事は、地方の気候や地勢の特殊性により、法律の規定のみでは崖崩れ等の防止の目的を達し難いと認める場合、地方自治体の規則によって技術的基準を強化し、又は付加することができます。これは盛土規制法において認められている適法な措置です。
3
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
正しい。 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地において、災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主、工事施工者に対して、擁壁等の設置や改造などの措置をとることを勧告することができます。
4
宅地造成等工事規制区域内の公共施設用地を除く土地において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。
正しい。 宅地造成等工事規制区域内(公共施設用地を除く)において、雨水や地表水を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする場合は、原則として工事着手の14日前までに都道府県知事への届出が必要となります。