次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1 法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。
- 2 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。
- 3 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150㎡を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
- 4 冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。
正解 1
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問題
次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢と解説
1
法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。
正しい。 準防火地域内にある準耐火建築物(又は耐火建築物等)については、建蔽率が10分の1加算されます。さらに、特定行政庁が指定する角地等にある敷地内の建築物についても、10分の1加算されます。これら両方の要件を満たす場合には、合わせて10分の2を都市計画で定められた数値に加えた数値が建蔽率の限度になります。
2
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。
誤り。 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、原則として道路内、又は道路に突き出して建築・築造することはできません。しかし、地盤面下に設ける建築物等については、例外として道路内に設けることが認められています。
3
地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150㎡を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
誤り。 地方公共団体は、敷地が袋路状道路にのみ接する延べ面積が150㎡超の建築物(一戸建て住宅を除く)について、条例で敷地が接しなければならない道路の幅員などの制限を付加することができます。しかし、この規定において「一戸建ての住宅」は明文で対象から除外されています。よって、一戸建ての住宅であっても付加できるとする本肢は誤りです。
4
冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。
誤り。 日影規制の対象区域外にある建築物であっても、その高さが一定(10mなど)を超え、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせるものであれば、日影規制の適用を受けます。区域外であれば一律に適用されないとする本肢の記述は誤りです。