建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。
- 2 3階建て以上の建築物の避難階以外の階を、床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業の店舗の売場とする場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 3 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
- 4 石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除き、使用してはならない。
正解 3
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問題
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢と解説
1
地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。
正しい。 地方公共団体は、条例によって、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができます。さらに、その区域内において、住居の用に供する建築物の建築を禁止することも認められています。
2
3階建て以上の建築物の避難階以外の階を、床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業の店舗の売場とする場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
正しい。 3階建て以上の建築物の避難階以外の階が、物品販売業を営む店舗で、床面積の合計が1,500㎡を超えるものに該当する場合には、安全確保のため、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければなりません。
3
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
誤り。 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について、敷地内の建築物に適用される規定のうち最も厳しいものである防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。したがって、その全部について準防火地域の規定を適用するとする本肢の記述は誤りです。
4
石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除き、使用してはならない。
正しい。 石綿(アスベスト)等をあらかじめ添加した建築材料は、原則として建築物に使用することができません。ただし、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの、あるいは国土交通大臣の認定を受けたものは例外的に使用が認められています。