宅建試験過去問令和5年度問16

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
  1. 1 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
  2. 2 開発許可を受けた者は、当該許可を受ける際に申請書に記載した事項を変更しようとする場合においては、都道府県知事に届け出なければならないが、当該変更が国土交通省令で定める軽微な変更に当たるときは、届け出なくてよい。
  3. 3 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が完了し、都道府県知事から検査済証を交付されたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。
  4. 4 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

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解答と解説

正解 1
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問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

選択肢と解説

1
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
正しい。 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者(道路管理者等)と協議し、その同意を得なければなりません。これは都市計画法第32条に規定されている、開発許可申請前の必須の手続きです。
2
開発許可を受けた者は、当該許可を受ける際に申請書に記載した事項を変更しようとする場合においては、都道府県知事に届け出なければならないが、当該変更が国土交通省令で定める軽微な変更に当たるときは、届け出なくてよい。
誤り。 開発許可を受けた者が申請事項を変更しようとする場合、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません(都市計画法第38条1項)。国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合には許可までは不要ですが、その場合でも都道府県知事への届出が必要です(同法第38条2項)。
3
開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が完了し、都道府県知事から検査済証を交付されたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。
誤り。 開発許可を受けた者は、工事が完了したときは都道府県知事に届け出て、検査を受けなければなりません。検査の結果、工事が適合していると認められ検査済証が交付されたとき、当該工事が完了した旨を公告するのは「都道府県知事」であって、開発許可を受けた者ではありません(都市計画法第36条3項)。
4
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
誤り。 市街化調整区域内の「開発許可を受けた区域外」において、建築物を新築等しようとする場合は、たとえそれが土地の区画形質の変更を伴わない建築行為のみであっても、原則として都道府県知事の許可を得る必要があります(都市計画法第43条1項)。農林漁業を営む者の居住用建築物の新築や都市計画事業の施行として行うものなどの例外はありますが、本肢のように「自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者」が許可不要となるわけではありません。