宅建試験過去問令和5年度問15

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 1 市街化調整区域は、土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備に支障が生じるおそれがある区域とされている。
  2. 2 高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。
  3. 3 特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域内において、都市計画に、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされている。
  4. 4 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、一定の場合には、用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができる。

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解答と解説

正解 4
あなたの回答 --

問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢と解説

1
市街化調整区域は、土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備に支障が生じるおそれがある区域とされている。
誤り。 本肢の記述は、準都市計画区域の定義です。市街化調整区域とは、「市街化を抑制すべき区域」と定義されています。都市計画区域外において、土地利用を整序せず放置することで、将来都市としての整備、開発および保全に支障が生じるおそれがある場合に指定されるのが準都市計画区域です。
2
高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。
誤り。 高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るために定められる地区です。建築物の容積率の最高限度および最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度などを定めます。建築物の「高さの最高限度または最低限度」を定めるのは主に高度地区の役割であり、本肢は誤りです。
3
特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域内において、都市計画に、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされている。
誤り。 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域内(ただし、市街化調整区域を除く)において、良好な環境の形成などのために制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域です。本肢のように「用途地域が定められている土地の区域内」に定めることはできません。
4
地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、一定の場合には、用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができる。
正しい。 地区計画は、原則として用途地域が定められている土地の区域内に定められますが、一定の要件(用途地域が定められていない土地の区域のうち、既存の集落が所在する等の一定の土地の区域)に該当する場合には、用途地域が定められていない土地の区域であっても定めることができます。したがって、本肢は正しい記述です。