建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1 集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
- 2 集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
- 3 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。
- 4 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。
正解 2
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問題
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢と解説
1
集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
正しい。 集会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ決議するのが原則ですが、区分所有法で特別の定数(特別決議事項)が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、普通決議については、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができます。
2
集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
誤り。 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます。 本肢にある「4分の3以上の同意」では招集手続を省略することはできません。
3
共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。
正しい。 共用部分の管理のうち、保存行為(現状を維持する行為)については、規約に別段の定めがない限り、各共有者が単独ですることができます。集会の決議を経る必要はありません。
4
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。
正しい。 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定・変更・廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超え、かつ議決権の4分の1を超える者が反対するときは、することができません。 本肢では区分所有者が8人であり、その4分の1は2人です。3人が反対している場合は「4分の1を超えている」ため、規約を変更することはできません。