宅建試験過去問令和5年度問10

債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額1,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額1,200万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額2,000万円)をそれぞれ有しているが、BがDの利益のため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄した。甲土地の競売に基づく売却代金が2,400万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1 0円
  2. 2 200万円
  3. 3 400万円
  4. 4 800万円

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解答と解説

正解 3
あなたの回答 --

問題

債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額1,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額1,200万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額2,000万円)をそれぞれ有しているが、BがDの利益のため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄した。甲土地の競売に基づく売却代金が2,400万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢と解説

1
0円
誤り。 本来の配当額の計算:Bは1,000万円、Cは1,200万円、Dは200万円(2,400万円から1,000万円と1,200万円を引いた残額)です。
2
200万円
誤り。 対象となる合計額:順位の放棄をしたBの本来の配当額(1,000万円)と、受けたDの本来の配当額(200万円)を合算した1,200万円が按分の対象です。
3
400万円
正しい。 債権額に応じた按分:Bの債権(1,000万円)とDの債権(2,000万円)の比率である「1対2」で、上記1,200万円を分け合います。
4
800万円
誤り。 800万円は、上記の按分計算において第3順位のDが受け取ることになる額です。