宅建試験過去問令和5年度問9

Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が令和7年7月1日に締結された場合の甲建物の修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  1. 1 甲建物の修繕が必要であることを、Aが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
  2. 2 甲建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが必要な修繕を直ちにしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
  3. 3 Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合は、Aは甲建物を修繕する義務を負わない。
  4. 4 甲建物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。

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解答と解説

正解 2
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問題

Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が令和7年7月1日に締結された場合の甲建物の修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢と解説

1
甲建物の修繕が必要であることを、Aが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
正しい。 賃貸物(甲建物)の修繕が必要な場合において、賃借人Bが賃主Aに通知したか、あるいは賃主Aがその旨を知ったにもかかわらず、Aが「相当の期間内」に必要な修繕をしないときは、賃借人Bは自らその修繕をすることができます(民法第607条の2第1号)。
2
甲建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが必要な修繕を直ちにしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
誤り。 賃貸人(A)が修繕義務を負う場合でも、賃借人(B)が自ら修繕をすることができるのは、原則として「Aに通知し、又はAが知った後、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないとき」です(民法第607条の2第1号)。本肢のように、通知後「直ちに」修繕をしないからといって、当然に賃借人が修繕をできるわけではありません。
3
Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合は、Aは甲建物を修繕する義務を負わない。
正しい。 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負いますが、その修繕が必要となった原因が「賃借人(B)の責めに帰すべき事由」によるものであるときは、賃貸人はその修繕義務を負いません。
4
甲建物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
正しい。 賃貸物の修繕が必要な場合において、「急迫の事情」があるときは、賃借人Bは賃貸人Aへの通知や相当期間の経過を待たずに、自らその修繕をすることができます(民法第607条の2第2号)。