宅建試験過去問令和5年度問8

未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(以下この問において「本件売買契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aに処分を許された財産はなく、Aは、営業を許されてはいないものとする。
  1. 1 AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことができる。
  2. 2 本件売買契約締結時にAが未成年者であることにつきCが善意無過失であった場合、Bは、Aの制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできない。
  3. 3 本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことはできなくなる。
  4. 4 本件売買契約につき、Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物をDに売却した場合、BがDへの売却について追認していないときでも、Aは制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできなくなる。

広告

解答と解説

正解 3
あなたの回答 --

問題

未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(以下この問において「本件売買契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aに処分を許された財産はなく、Aは、営業を許されてはいないものとする。

選択肢と解説

1
AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことができる。
誤り。 未成年者が単独で行った取消しは、確定的に有効です。制限行為能力者は、自らが行った行為を単独で取り消すことができ、その取消しについて法定代理人の同意は必要ありません。したがって、法定代理人Bが未成年者Aによる取消しの意思表示をさらに取り消すことはできません。
2
本件売買契約締結時にAが未成年者であることにつきCが善意無過失であった場合、Bは、Aの制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできない。
誤り。 未成年者であることを理由とする契約の取消しは、相手方Cが善意無過失(未成年であることを知らず、知らないことに落ち度がない)であったとしても行うことができます。制限行為能力者の保護は、取引の相手方の保護よりも優先されるためです。相手方を欺くために詐術(成人であると嘘をつく等)を用いた場合でない限り、Bは本件売買契約を取り消すことが可能です。
3
本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことはできなくなる。
正しい。 本件売買契約につき、取り消されないままAが成年に達した場合、Aは制限行為能力者ではなくなるため、自ら単独で有効に追認(契約を確定的に有効とすること)ができます。このとき、元法定代理人であるBの同意は不要であり、たとえBが反対していても、Aが追認した後はもはや契約を取り消すことはできなくなります。
4
本件売買契約につき、Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物をDに売却した場合、BがDへの売却について追認していないときでも、Aは制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできなくなる。
誤り。 「法定追認」とは、取消しの原因が消滅した後(本問ではAが成年に達した後)に、一定の行為を行った場合に追認したものとみなされる制度です。Aが成年に達する前に、法定代理人Bの同意を得ずに甲建物をDに売却したとしても、それは依然として「制限行為能力者が行った行為」に過ぎず、法定追認には該当しません。したがって、Aは依然として制限行為能力を理由に、Cとの本件売買契約を取り消すことができます。