A所有の甲土地について、Bが所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア AがCに対して甲土地を売却し、Cが所有権移転登記を備えた後にBの取得時効が完成した場合には、Bは登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をCに対抗することができる。
- イ Bの取得時効が完成した後に、AがDに対して甲土地を売却しDが所有権移転登記を備え、Bが、Dの登記の日から所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、所有権移転登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をDに対抗することができる。
- ウ Bの取得時効完成後、Bへの所有権移転登記がなされないままEがAを債務者として甲土地にAから抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合において、Bがその後引き続き所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、特段の事情がない限り、再度の時効取得により、Bは甲土地の所有権を取得し、Eの抵当権は消滅する。
- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 なし
正解 3
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問題
A所有の甲土地について、Bが所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。
記述ごとの解説
ア AがCに対して甲土地を売却し、Cが所有権移転登記を備えた後にBの取得時効が完成した場合には、Bは登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をCに対抗することができる。
正しい。 取得時効の完成前に、土地の所有者が代わり(AからCへ)、その新たな所有者が登記を備えた場合、時効取得者Bは時効完成時の所有者に対して権利を主張できる、時効完成前の第三者ということになります。この場合、BとCは当事者の関係(時効完成時における権利者と義務者)に立つため、Bは登記を備えていなくても、Cに対して時効取得を対抗することができます。
イ Bの取得時効が完成した後に、AがDに対して甲土地を売却しDが所有権移転登記を備え、Bが、Dの登記の日から所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、所有権移転登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をDに対抗することができる。
正しい。 時効完成後にAがDに売却して登記が移った場合、原則としてBはDに登記なくして対抗できませんが、Dの登記後、さらにBが時効に必要な期間占有を継続したときは、「再度の時効取得」が認められます。この再度の時効完成時には、BとDは直接の当事者関係になるため、Bは登記を備えていなくてもDに対して所有権を対抗できるようになります 。
ウ Bの取得時効完成後、Bへの所有権移転登記がなされないままEがAを債務者として甲土地にAから抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合において、Bがその後引き続き所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合、特段の事情がない限り、再度の時効取得により、Bは甲土地の所有権を取得し、Eの抵当権は消滅する。
正しい。 Bの時効完成後に、登記がないままEが抵当権を設定して登記した場合、原則としてBはその抵当権の負担を負ったまま所有権を取得します。しかし、その抵当権設定登記の後、Bがさらに引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときは、再度の時効取得により、抵当権の負担がない純粋な所有権を取得します。特段の事情がない限り、これによりEの抵当権は消滅します。