宅建試験過去問令和5年度問5

従来の住所又は居所を去った者(以下この問において「不在者」という。)の財産の管理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「管理人」とは、不在者の財産の管理人をいうものとする。
  1. 1 不在者が管理人を置かなかったときは、当該不在者の生死が7年間明らかでない場合に限り、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
  2. 2 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官から請求があったとしても管理人を改任することはできない。
  3. 3 家庭裁判所により選任された管理人は、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴を提起するには、家庭裁判所の許可が必要である。
  4. 4 家庭裁判所により選任された管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することができるほか、家庭裁判所の許可を得てこれを売却することができる。

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解答と解説

正解 4
あなたの回答 --

問題

従来の住所又は居所を去った者(以下この問において「不在者」という。)の財産の管理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「管理人」とは、不在者の財産の管理人をいうものとする。

選択肢と解説

1
不在者が管理人を置かなかったときは、当該不在者の生死が7年間明らかでない場合に限り、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
誤り。 不在者が管理人を置かなかったとき、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができます。 本肢にある「生死が7年間明らかでない場合に限り」という条件は、家庭裁判所が「失踪宣告」を行うための要件(民法第30条第1項)であり、不在者の財産管理の処分を開始するための要件ではありません。
2
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官から請求があったとしても管理人を改任することはできない。
誤り。 不在者が自ら管理人を置いた場合であっても、その後、不在者の生死が明らかでなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求により、その管理人を改任(代わりの管理人を選任)することができます(民法第26条)。
3
家庭裁判所により選任された管理人は、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴を提起するには、家庭裁判所の許可が必要である。
誤り。 家庭裁判所により選任された管理人が、不在者を被告とする判決に対して控訴を提起することは、不在者の財産の現状を維持し、不当な不利益を防ぐための「保存行為」または「管理行為」の範囲内であると解されています(最高裁判例)。そのため、控訴の提起にあたって家庭裁判所の許可(民法第28条)を得る必要はありません。
4
家庭裁判所により選任された管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することができるほか、家庭裁判所の許可を得てこれを売却することができる。
正しい。 家庭裁判所により選任された管理人は、保存行為を行うのに裁判所の許可を必要としません。そのため、不在者の自宅を修理することは許可なく可能です。一方、自宅を売却する行為は「管理権限を超える行為(処分行為)」に該当するため、家庭裁判所の許可を得る必要があります(民法第28条)。