宅建試験過去問令和5年度問4

AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺できないものを全て掲げたものは、次の1から4のうちどれか。なお、いずれの債権も相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示はされていないものとする。
  • 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権
  • 弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権
  • 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
  • 弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
  1. 1 ア、イ、ウ
  2. 2 イ、ウ
  3. 3 ウ、エ
  4. 4

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解答と解説

正解 4
あなたの回答 --

問題

AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺できないものを全て掲げたものは、次の1から4のうちどれか。なお、いずれの債権も相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示はされていないものとする。
記述ごとの解説
弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権

正しい。 自働債権(甲)は弁済期の定めがないため、いつでも履行を請求でき、常に弁済期にあると扱われます。一方、受働債権(乙)は弁済期前ですが、その債務者であるA自身が「期限の利益(期限まで支払わなくてよい権利)」を自ら放棄すれば、Bに対して対当額での相殺を主張することが可能です 。

弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権

正しい。 相殺の基本要件として、まず自働債権(甲)の弁済期が到来している必要がありますが、本肢ではこれが満たされています 。受働債権(乙)については、弁済期の定めがないためいつでも弁済可能な状態にあり、Aから一方的に相殺を成立させることができます 。

弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権

正しい。 自働債権(甲)は弁済期の定めがないため、いつでも履行を請求できる(=弁済期にある)状態です。また、受働債権(乙)もすでに弁済期が到来しているため、双方の債権が相殺に適した状態(相殺適状)にあり、相殺が可能です 。

弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権

誤り。 自働債権である甲債権の弁済期がまだ到来していません。この状態では、Bは「期限が来るまでは支払わなくてよい」という期限の利益を享受しています。Aが一方的な意思表示によってBのこの利益を奪い、無理やり支払わせる(相殺する)ことは認められません。