宅建試験過去問令和5年度問3

Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は定められていなかったものとする。
  1. 1 AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。
  2. 2 Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。
  3. 3 Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。
  4. 4 増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。

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解答と解説

正解 2
あなたの回答 --

問題

Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は定められていなかったものとする。

選択肢と解説

1
AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。
正しい。 本問の増築部分は「建物に対して独立性を有さずその構成部分となる」とされています。このような場合、民法の「不動産の附合」の規定により、増築部分は既存建物の所有者であるAの所有権に属することになります。たとえ請負人Bが材料を提供し、Aが請負代金をまだ支払っていない状態であっても、建物の所有者であるAがその所有権を取得するため、本肢は正しい記述です。
2
Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。
誤り。 請負人が施工した工事に契約不適合がある場合、注文者Aがその不適合を理由に修補請求等をするためには、その不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人Bに通知しなければなりません(民法第637条第1項)。本肢のように「工事が終了した日から1年以内」ではありません。起算点は「工事終了日」ではなく「知った時」です。
3
Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。
正しい。 原則として「知った時から1年以内」の通知が必要ですが、請負人Bが工事の終了時にその不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この1年の期間制限は適用されません(民法第637条第2項)。この場合、一般的な消滅時効(知った時から5年、または行使できる時から10年)のルールに従うことになります。したがって、Aが工事終了から3年後に知った場合でも、消滅時効が完成する前であれば修補を請求できます 。
4
増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。
正しい。 契約不適合が「注文者Aが提供した材料の性質」や「注文者Aの与えた指示」によって生じた場合、原則として請負人Bは責任を負いません(民法第636条本文)。ただし例外があり、請負人がその材料や指示が不適当であることを知りながら注文者に告げなかった場合は責任を免れない点に注意が必要です。本肢ではBは不適当であることを「知らずに」工事を終了しているため、AはBに対して修補請求をすることができません。