宅建試験過去問令和5年度問2

相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1 土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量等の一定の目的のために必要な範囲内で隣地を使用することができる場合であっても、住家については、その家の居住者の承諾がなければ、当該住家に立ち入ることはできない。
  2. 2 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、その竹木の所有者にその枝を切除させることができるが、その枝を切除するよう催告したにもかかわらず相当の期間内に切除しなかったときであっても、自らその枝を切り取ることはできない。
  3. 3 相隣者の一人は、相隣者間で共有する障壁の高さを増すときは、他方の相隣者の承諾を得なければならない。
  4. 4 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るためにその土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。

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解答と解説

正解 1
あなたの回答 --

問題

相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢と解説

1
土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量等の一定の目的のために必要な範囲内で隣地を使用することができる場合であっても、住家については、その家の居住者の承諾がなければ、当該住家に立ち入ることはできない。
正しい。 土地の所有者は、境界標の調査や測量、また障壁の修繕などのために必要な範囲内で隣地を使用することができます。ただし、隣人の承諾がない限り、その住家に立ち入ることはできません。
2
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、その竹木の所有者にその枝を切除させることができるが、その枝を切除するよう催告したにもかかわらず相当の期間内に切除しなかったときであっても、自らその枝を切り取ることはできない。
誤り。 隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、原則としてその所有者に切除させる必要があります。しかし、改正民法第233条3項により、枝を切除するよう催告したにもかかわらず、隣地所有者が「相当の期間内」に切除しないときは、自らその枝を切り取ることができるようになりました。したがって、「自ら切り取ることはできない」とする本肢は誤りです。
3
相隣者の一人は、相隣者間で共有する障壁の高さを増すときは、他方の相隣者の承諾を得なければならない。
誤り。 相隣者の一人は、共有する障壁の高さを増すことができます(民法231条1項)。この際、他方の相隣者の承諾を得る必要はありません。ただし、高さを増すための費用や、増した部分の維持費用は、高さを増そうとする者が負担しなければなりません。
4
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るためにその土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。
誤り。 他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の所有者は、公道に出るために囲んでいる土地を通行する権利があります。しかし、通行の場所及び方法は、通行権を有する者のために必要であり、かつ、囲んでいる土地のために「損害が最も少ないもの」を選ばなければなりません。自由に選んで通行できるわけではありません。