宅建試験過去問令和5年度問1

次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。
  1. 1 遺産である不動産から、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産が帰属することになった相続人が相続開始時にさかのぼって取得する。
  2. 2 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属し、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
  3. 3 遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
  4. 4 遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産から遺産分割後に生じた賃料債権は、遺産分割によって当該不動産が帰属した相続人が取得する。

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解答と解説

正解 1
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問題

次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。

選択肢と解説

1
遺産である不動産から、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産が帰属することになった相続人が相続開始時にさかのぼって取得する。
誤り。 判決文によれば、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は「遺産とは別個の財産」であり、「各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する」とされています。遺産分割の遡及効(民法909条本文)は、この確定的に取得された賃料債権には及びません。
2
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属し、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
正しい。 民法の規定(898条、899条)通りの記述です。相続人が数人あるときは、相続財産は共有に属し、各共同相続人はその相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。これは判決文の前半部分でも「相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属する」と引用されています。
3
遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
正しい。 民法909条の規定(遺産分割の遡及効と第三者保護)そのものです。遺産分割の効力は相続開始時に遡りますが、これによって第三者の権利を害することはできません。
4
遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産から遺産分割後に生じた賃料債権は、遺産分割によって当該不動産が帰属した相続人が取得する。
正しい。 遺産分割によって不動産の所有権が特定の相続人に帰属した後は、その不動産から生じる収益(賃料債権)は、当然にその所有者が取得します。判決文が問題にしているのは「遺産分割まで」の賃料の帰属であり、分割後の賃料についてはこの記述の通りです。