宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1 免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により拘禁刑1年に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
- 2 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により拘禁1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
- 3 免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
- 4 免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
正解 2
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問題
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢と解説
1
免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により拘禁刑1年に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
誤り。 法人の非常勤役員であっても、役員である以上、その者が欠格事由に該当すれば法人も免許を受けられません。詐欺罪により拘禁刑に処せられた場合、刑の執行が終わってから 5 年を経過しなければ欠格事由に該当するため、この法人は免許を受けることができません 。
2
免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により拘禁1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
正しい。 執行猶予が付された場合、その猶予期間が無事に満了すれば、刑の言渡し自体が効力を失います。そのため、満了の日から 5 年を待つ必要はなく、直ちに免許を受けることができます。
3
免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
誤り。 罰金刑によって欠格事由となるのは、宅建業法違反、暴力的な犯罪、背任罪などに限られます。器物損壊罪での罰金刑は欠格事由に含まれないため、その刑の執行後 5 年を待たずとも、法人は免許を受けることができます 。
4
免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
誤り。 欠格事由となるのは「拘禁以上の刑」または「特定の罪による罰金刑」です。拘留(1日以上30日未満の拘束)は拘禁よりも軽い刑罰であり、どのような罪であっても欠格事由には該当しません。したがって、法人は免許を受けることができます。