宅建試験過去問令和元年度問44

宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 1 業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
  2. 2 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。
  3. 3 甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。
  4. 4 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、合格した日から1年以内に登録を受けようとするときは、登録実務講習を受講する必要はない。

広告

解答と解説

正解 3
あなたの回答 --

問題

宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢と解説

1
業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
誤り。 法人が「業務停止処分違反」を理由に免許を取り消された場合、その取消しに係る「役員」であった者は、取消しの日から5年を経過しなければ登録を受けることができません。しかし、この規定は「政令で定める使用人(支店長等)」には適用されないため、本肢の使用人は直ちに登録を受けることが可能です 。
2
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。
誤り。 勤務先などの登録事項に変更があった場合、変更の登録を申請する先は、「現在の登録を受けている都道府県知事」です 。新しく勤務する先の都道府知事(乙県知事)に対して申請するわけではありません 。
3
甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。
正しい。 氏名、住所、本籍、勤務先の名称などに変更があったときは、遅滞なく登録先の知事に「変更の登録」を申請しなければなりません。この義務は、宅地建物取引士証の交付を受けていない者(登録のみの者)にも課されます。
4
宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、合格した日から1年以内に登録を受けようとするときは、登録実務講習を受講する必要はない。
誤り。 宅地建物取引に関する実務の経験が2年未満である者が登録を受けるには、「登録実務講習」を修了しなければなりません。本肢にある「試験合格から1年以内であれば受講不要」というルールは、取引士証の交付(カードの発行)の際の「法定講習」の免除規定と混同させるひっかけです。これも頻出問題です。注意しましょう。