宅建試験過去問令和元年度問42

宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 1 建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。
  2. 2 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない。
  3. 3 都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。
  4. 4 都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。

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解答と解説

正解 1
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問題

宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢と解説

1
建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。
誤り。 建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法の用途地域の内外を問わず「宅地」に該当します 。しかし、道路、公園、河川、運河、または堤防といった公共施設の用に供せられている土地は、たとえ用途地域内であっても「宅地」からは除外されます。本肢は「用途地域内であれば宅地とされる」としているため、誤りです。よく出題される基本中の基本です。必ず憶えておきましょう。
2
宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない。
正しい。 宅地とは、現在建物が建っている土地(現況)だけでなく、建物の敷地に供する目的で取引される土地(目的)も含まれます。登記簿上の地目や現在の土地の状態は関係ありません。
3
都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。
正しい。 用途地域が定められていない「市街化調整区域」などにおいても、現に建物の敷地に供せられている土地であれば、それは「宅地」に該当します 。
4
都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。
正しい。 用途地域(準工業地域を含む)内にある土地は、原則としてすべて「宅地」とみなされます。唯一の例外は道路、公園、河川等の公共施設ですが、建築資材置場はこれらに該当しないため、用途地域内であれば「宅地」となります 。