宅建試験過去問令和元年度問41

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
  1. 1 建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければならない。
  2. 2 宅地建物取引業者である売主は、他の宅地建物取引業者に媒介を依頼して宅地の売買契約を締結する場合、重要事項説明の義務を負わない。
  3. 3 建物の貸借の媒介において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
  4. 4 重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい。

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解答と解説

正解 1
あなたの回答 --

問題

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

選択肢と解説

1
建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければならない。
正しい。 建物の貸借の媒介において、その建物の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人の場合は商号・名称)および住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)を説明しなければなりません 。これは当該建物が区分所有建物であるかどうかにかかわらず適用される義務です 。
2
宅地建物取引業者である売主は、他の宅地建物取引業者に媒介を依頼して宅地の売買契約を締結する場合、重要事項説明の義務を負わない。
誤り。 宅地建物取引業者である売主であっても、他の業者の媒介により契約を締結する場合、買主に対して重要事項説明を行う義務を免れることはありません。この場合、売主業者と媒介業者の双方が説明義務を負うことになります 。
3
建物の貸借の媒介において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
誤り。 建物の貸借の媒介においては、建築基準法に規定する建蔽率および容積率に関する制限の説明は不要です。これらは土地の利用を制限するものであり、建物の借主にとっては重要事項とされていないためです 。
4
重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい。
誤り。 重要事項説明では、代金や借賃の額そのものの説明義務はありませんが、それ以外に授受される金銭(手付金、敷金、権利金等)があるときは、その額および授受の目的を説明しなければなりません 。