宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
- ア Bがクーリング・オフにより売買契約を解除した場合、当該契約の解除に伴う違約金について定めがあるときは、Aは、Bに対して違約金の支払を請求することができる。
- イ Aは、Bの指定した喫茶店で買受けの申込みを受けたが、その際クーリング・オフについて何も告げず、その3日後に、クーリング・オフについて書面で告げたうえで売買契約を締結した。この契約において、クーリング・オフにより契約を解除できる期間について買受けの申込みをした日から起算して10日間とする旨の特約を定めた場合、当該特約は無効となる。
- ウ Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者Cの事務所でBが買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、Aからクーリング・オフについて何も告げられていなければ、当該契約を締結した日から起算して8日経過していてもクーリング・オフにより契約を解除することができる。
- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 なし
正解 2
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問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
記述ごとの解説
ア Bがクーリング・オフにより売買契約を解除した場合、当該契約の解除に伴う違約金について定めがあるときは、Aは、Bに対して違約金の支払を請求することができる。
誤り。 買主がクーリング・オフによって契約を解除した場合、宅地建物取引業者は、その解除に伴う損害賠償や違約金の支払を請求することができません 。クーリング・オフは無条件での白紙撤回を認める制度であるため、本肢の「支払を請求することができる」という記述は誤りです 。
イ Aは、Bの指定した喫茶店で買受けの申込みを受けたが、その際クーリング・オフについて何も告げず、その3日後に、クーリング・オフについて書面で告げたうえで売買契約を締結した。この契約において、クーリング・オフにより契約を解除できる期間について買受けの申込みをした日から起算して10日間とする旨の特約を定めた場合、当該特約は無効となる。
正しい。 クーリング・オフによる解除ができる期間は、書面で告げられた日から起算して「8日間」です 。本肢では申込みの3日後に書面で告げているため、本来は「申込みから11日間(3日 + 8日)」解除できるはずです 。これを「申込みから10日間」とする特約は、買主に不利な特約(期間を短くするもの)に該当するため、無効となります 。したがって、「当該特約は無効となる」という本記述は正しいです 。
ウ Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者Cの事務所でBが買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、Aからクーリング・オフについて何も告げられていなければ、当該契約を締結した日から起算して8日経過していてもクーリング・オフにより契約を解除することができる。
誤り。 売主から媒介を依頼された宅地建物取引業者(C)の事務所は、「事務所等(クーリング・オフが適用されない場所)」に該当します 。このような場所で買受けの申込みや契約締結を行った場合、たとえクーリング・オフについて告げられていなくても、クーリング・オフをすることはできません 。したがって、「解除することができる」とする本記述は誤りです 。