宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1 Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。
- 2 Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を現実に提供して契約を解除することができない。
- 3 Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。
- 4 Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。
正解 3
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問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢と解説
1
Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。
誤り。 未完成物件の場合、手付金等の額が「代金の5%」または「1,000万円」を超えるときは保全措置が必要です 。つまり本問では3,000万円×5% = 150万円がしきい値になります。受領しようとする手付金は200万円であり、しきい値を超えているため、書面で告げたとしても保全措置が必要です。
2
Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を現実に提供して契約を解除することができない。
誤り。 手付金が交付されている場合、相手方が履行に着手するまでは、売主は手付金の倍額を現実に提供することで契約を解除できます。この際、特段の「正当な理由」は必要ありません。
3
Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。
正しい。 既に受領した手付金(150万円)とこれから受領する中間金(50万円)の合計額が200万円となり、保全が必要なしきい値(150万円)を超えます 。この場合、合計額である200万円について、全額保全措置を講じれば、中間金を受領することができます。
4
Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。
誤り。 合計額が650万円となる場合も、適切に保全措置を講じていれば受領自体は可能です。なお、手付金自体の額は代金の20%(600万円)を超えることができませんが、本肢の手付金は150万円であり、残りの500万円は中間金であるため、この点でも法には抵触しません。したがって、「受領することができない」とする本肢は誤りです。