宅建試験過去問令和元年度問36

改題
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
  • Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。
  • Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
  • 土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。
  • Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
  1. 1 一つ
  2. 2 二つ
  3. 3 三つ
  4. 4 四つ

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解答と解説

正解 2
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問題

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
記述ごとの解説
Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。

正しい。 37条書面において、建築工事完了前の建物を特定するために必要な表示を行う際、35条の重要事項説明で使用した図書を交付して行うことは認められています 。建物の所在や構造を特定することが目的であるため、正確な図面等を用いることは適切な方法です。

Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

誤り。 宅建業者が「自ら貸主」として賃貸借契約を締結する行為は、宅建業法上の「宅地建物取引業」に該当しません。したがって、借主が業者であるかどうかにかかわらず、37条書面(契約書面)を交付する義務はそもそも発生しません。これは間違いやすいポイントです。しっかり憶えておきましょう。

土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。

誤り。 「代金に関する金銭の貸借のあっせんが成立しないときの措置(ローン特約)」についての定めがあるときは、自らあっせんをする予定がなくても、37条書面にその内容を記載しなければなりません 。定めがあるにもかかわらず記載しないのは業法違反です。

Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。

正しい。 「契約の解除に関する事項」に定めがあるときは、売買・貸借のいずれであっても、37条書面にその内容を記載しなければなりません 。これは任意的記載事項(定めがある場合に限る)ですが、売買と貸借の両方に共通するルールです。