宅建試験過去問令和元年度問34

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
  1. 1 宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。
  2. 2 宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
  3. 3 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。
  4. 4 宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士をして、37条書面に記名させなければならない。

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解答と解説

正解 2
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問題

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。

選択肢と解説

1
宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。
誤り。 損害賠償額の予定や違約金に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません 。この記載義務は、予定する額が売買代金の「10分の2」以内であるかどうかに関わらず発生します。したがって、「記載しなくてよい」とする本肢は誤りです。
2
宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
正しい。 既存住宅(中古住宅)の売買の媒介において、建物の構造耐力上主要な部分などの状況について当事者の双方が確認した事項があるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません。
3
宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。
誤り。 当該宅地や建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません 。したがって、「記載する必要はない」とする本肢は誤りです。
4
宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士をして、37条書面に記名させなければならない。
誤り。 37条書面に記名する宅地建物取引士は、必ずしも35条書面(重要事項説明書)に記名した取引士と同じである必要はありません。それぞれ別の取引士が記名しても法的に問題はありません。