宅建試験過去問令和元年度問33

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1 宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
  2. 2 保証協会の社員となった宅地建物取引業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対する公告をしなければならない。
  3. 3 保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う。
  4. 4 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。

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解答と解説

正解 3
あなたの回答 --

問題

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢と解説

1
宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
誤り。 保証協会に加入しようとする者は、加入の日から2週間以内ではなく、「加入しようとする日まで」に、弁済業務保証金分担金を金銭で納付しなければなりません。「後払い」は認められておらず、加入前に納める必要があります。
2
保証協会の社員となった宅地建物取引業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対する公告をしなければならない。
誤り。 保証協会の社員となったことで、それまで供託していた営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する「公告」は不要です。
3
保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う。
正しい。 保証協会の社員が新たに事務所を設置した場合、その日から2週間以内に分担金を納付しなければなりません。この期限を過ぎると、保証協会の社員としての地位を失います。
4
還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。
誤り。 還付充当金の未納等により社員の地位を失った場合、その地位を失った日から1週間以内に最寄りの供託所へ「営業保証金」を供託することで、宅建業を継続できますが、それによって保証協会の社員の地位が自動的に回復するわけではありません。営業保証金を供託するのは、無免許状態にならないための措置です。