宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問いにおいて報酬額に含まれる消費税等相当額は税率10%で計算するものとする。
- 1 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、当該代理に要する費用を勘案した報酬額について、あらかじめ売主Bに説明し、合意していた場合には、AはBから660,000円を上限として報酬を受領することができる。
- 2 事務所(1か月の借賃110万円。消費税等相当額を含む。長期の空家等には該当しない。)の貸借の媒介について、Aは依頼者の双方から合計で110万円を上限として報酬を受領することができる。
- 3 既存住宅の売買の媒介について、Aが売主Cに対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、AはCから報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。
- 4 低廉な空家等の特例に該当する宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、あらかじめ報酬額について売主Dに説明すれば足り、AはDから330,000円を上限として報酬を受領することができる。
正解 4
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問題
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問いにおいて報酬額に含まれる消費税等相当額は税率10%で計算するものとする。
選択肢と解説
1
宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、当該代理に要する費用を勘案した報酬額について、あらかじめ売主Bに説明し、合意していた場合には、AはBから660,000円を上限として報酬を受領することができる。
正しい。 2024年の法改正により、代金が800万円以下の宅地又は建物(低廉な空家等)については、媒介・代理の報酬上限が引き上げられました。
本肢は、あらかじめ売主に説明し合意を得ているため、660,000円を上限として受領できます。
| 計算ルール | 媒介の場合、空家等の売買・交換で「通常の報酬額」と「現地の調査等に要する費用」を合計して30万円+税まで受領可能です。 |
|---|---|
| 代理の場合 | 代理の報酬限度額は「媒介の2倍」ですので、最大で 30万円×2 = 60万円+税となります。 |
| 上限額 | 60万円×1.1 = 66万円 |
2
事務所(1か月の借賃110万円。消費税等相当額を含む。長期の空家等には該当しない。)の貸借の媒介について、Aは依頼者の双方から合計で110万円を上限として報酬を受領することができる。
正しい。
事務所(非居住用建物)の貸借における報酬限度額のルールです。
依頼者の双方から受領する合計が110万円以内であればよいため、記述は正しいです。
事務所(非居住用建物)の貸借における報酬限度額のルールです。
| 借賃の算出 | 110万円(税込)の場合、借賃は 110万円÷1.1 = 100万円です。 |
|---|---|
| 限度額 | 貸借の報酬合計額は、借賃の1.1か月分(税込)が上限です。 |
| 上限額 | 100万円×1.1 = 110万円 |
3
既存住宅の売買の媒介について、Aが売主Cに対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、AはCから報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。
正しい。
宅地建物取引業者が受領できるのは、法令で定められた「報酬」のみです。
したがって、記述は正しいです。
宅地建物取引業者が受領できるのは、法令で定められた「報酬」のみです。
| あっせんの性質 | 建物状況調査(インスペクション)の業者を紹介(あっせん)することは、媒介業務の一環(付随業務)とみなされます。 |
|---|---|
| 別払いの禁止 | 特段の依頼に基づく広告代や遠隔地への出張費といった「実費」を除き、あっせんの手数料や紹介料を別途受領することは禁止されています。 |
4
低廉な空家等の特例に該当する宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、あらかじめ報酬額について売主Dに説明すれば足り、AはDから330,000円を上限として報酬を受領することができる。
誤り。
2024年の法改正で、低廉な空家等の特例を適用するための「手続き」が厳格に定められました。
2024年の法改正で、低廉な空家等の特例を適用するための「手続き」が厳格に定められました。
| 要件 | 報酬上限の特例(30万円+税)を適用するには、あらかじめ「報酬額について説明」することに加え、「依頼者の合意」を得る必要があります(宅地建物取引業法施行規則等)。 |
|---|---|
| 本肢の誤り | 「説明すれば足り」としている点が誤りです。説明だけでなく合意がなければ、低廉な空家等の特例による報酬を受領することはできません。 |