宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
- ア 建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前において、建築工事着手前の賃貸住宅の貸主から当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。
- イ 一団の宅地の売買について、数回に分けて広告する際に、最初に行った広告以外には取引態様の別を明示しなかった。
- ウ 建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない通常の広告を行い、国土交通大臣の定める報酬限度額の媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領した。
- エ 建築工事着手前の分譲住宅の販売において、建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前に、取引態様を売主と明示して当該住宅の広告を行った。
- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 四つ
正解 4
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問題
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
記述ごとの解説
ア 建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前において、建築工事着手前の賃貸住宅の貸主から当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。
誤り。 宅建業法第33条(広告の開始時期の制限)により、建築工事着手前の建物については、建築確認等の必要な処分を受けた後でなければ、売買・賃貸を問わず、その広告をしてはなりません。たとえ貸主から直接依頼を受けた媒介であっても、確認を受ける前の広告は禁止されています 。
イ 一団の宅地の売買について、数回に分けて広告する際に、最初に行った広告以外には取引態様の別を明示しなかった。
誤り。 宅建業法第34条(取引態様の明示)により、業者は広告をする際に「自ら売主」「代理」「媒介」の別を明示しなければなりません 。この明示義務は「広告の都度(毎回)」生じるため、最初の広告だけで済ませ、その後の広告で省略することは許されません 。
ウ 建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない通常の広告を行い、国土交通大臣の定める報酬限度額の媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領した。
誤り。 宅建業者が受領できる報酬は、国土交通大臣が定める限度額までです。広告料金等の実費を別途受領できるのは、「依頼者の依頼による特別な広告」を行った場合に限られます。本肢のように、依頼によらない通常の広告の料金を報酬とは別に受領する行為は宅建業法の規定に違反します 。
エ 建築工事着手前の分譲住宅の販売において、建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前に、取引態様を売主と明示して当該住宅の広告を行った。
誤り。 宅建業法第33条(広告の開始時期の制限)違反です。建築工事着手前の分譲住宅の販売(売買)において、建築確認を受ける前に広告を行うことは、自ら売主であるか否かにかかわらず禁止されています 。