宅建試験過去問令和元年度問29

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
  • 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
  • 乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
  • 丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。
  • 宅地建物取引業者D(丁県知事免許)は、法第72条第1項の規定に基づき、丁県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、Dは50万円以下の罰金に処せられることがある。
  1. 1 一つ
  2. 2 二つ
  3. 3 三つ
  4. 4 四つ

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解答と解説

正解 3
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問題

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
記述ごとの解説
宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

誤り。 国土交通大臣免許の業者Aが甲県内で違反行為(37条書面の未交付)をした場合、甲県知事はAに対して指示処分や業務停止処分を行うことができます 。しかし、その処分にあたって内閣総理大臣に協議する必要はありません 。都道府県知事が大臣免許の業者を処分したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に通知しなければならないという規定はありますが、本肢の「内閣総理大臣への協議」する必要はないため、誤りです。

乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

正しい。 免許権者が、指示処分、業務停止処分、または免許取消処分をしようとするときは、あらかじめ聴聞を行わなければなりません。さらに、宅建業法に基づくこれらの監督処分に係る聴聞の期日における審理は、一般に公開して行わなければならないと定められています 。

丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。

正しい。 免許権者は、免許を受けた宅建業者が「免許を受けてから1年以内に事業を開始しないとき」や「引き続き1年以上事業を休止したとき」などは、その免許を必ず取り消さなければなりません。

宅地建物取引業者D(丁県知事免許)は、法第72条第1項の規定に基づき、丁県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、Dは50万円以下の罰金に処せられることがある。

正しい。 都道府県知事は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、業者に対してその業務に関し必要な報告を求めることができます 。この報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合には、50万円以下の罰金に処せられることがあります 。