宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 1 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
- 2 当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。
- 3 当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。
- 4 当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
正解 4
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問題
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
選択肢と解説
1
当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
誤り。 住宅性能評価を受けた新築住宅である旨の説明義務は、「売買・交換」の場合には適用されますが、「貸借」の場合には説明すべき事項に含まれていません。
2
当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。
誤り。 既存住宅に係る建設住宅性能評価書の保存状況は、「売買・交換」の場合は説明が必要ですが、「貸借」の場合は不要です 。
3
当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。
誤り。 石綿(アスベスト)の使用の有無については、調査結果の記録がある場合にその内容を説明すれば足ります 。記録がないからといって、宅地建物取引業者が自ら調査を実施する義務までは法的に課せられていません 。
4
当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
正しい。 区分所有建物(マンションなど)の貸借の媒介においては、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(例:ペット飼育の禁止、楽器演奏の制限など)があるときは、その内容を説明しなければなりません 。借主が共同生活のルールを把握するために不可欠な情報であり、重要事項の説明に含まれます。