宅建試験過去問令和元年度問27

改題
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、取引の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
  • 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。
  • 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、取引の相手方が同意した場合に限り、買主がその不適合を売主に通知すべき期間を当該宅地又は建物の引渡しの日から1年とする特約を有効に定めることができる。
  • 宅地建物取引業者は、いかなる理由があっても、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
  • 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
  1. 1 一つ
  2. 2 二つ
  3. 3 三つ
  4. 4 なし

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解答と解説

正解 1
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問題

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、取引の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
記述ごとの解説
宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。

誤り。 宅地建物取引業者は、原則として「自己の所有に属しない(他人の所有物など)」宅地等について、自ら売主となる売買契約を締結することができません 。この禁止規定は、売買契約の「本契約」だけでなく、その「予約」を締結する場合にも適用されます 。したがって、「予約を行うことはできる」とする本記述は誤りです。なお、業者がその物件を取得する契約を既に締結している場合などの例外はありますが、本肢はその前提がないため原則通り「不可」となります。

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、取引の相手方が同意した場合に限り、買主がその不適合を売主に通知すべき期間を当該宅地又は建物の引渡しの日から1年とする特約を有効に定めることができる。

誤り。 宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、契約不適合責任(担保責任)に関して、民法よりも買主に不利な特約をすることは禁止されています 。例外は、買主が不適合を通知すべき期間を「引渡しの日から2年以上」と定める特約です。本肢のように「引渡しの日から1年」とする特約は、たとえ買主(取引の相手方)が同意していても無効となり、民法の原則(知った時から1年以内)が適用されることになります。

宅地建物取引業者は、いかなる理由があっても、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

誤り。 宅地建物取引業者やその従業者は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。しかし、この守秘義務は絶対的なものではなく、「正当な理由(裁判所での証言義務や、法令に基づく調査への協力など)」がある場合には、認められます 。したがって、「いかなる理由があっても」という記述は誤りです。

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。

正しい。 宅地建物取引業法では、契約の締結を勧誘する際、相手方に対して「将来の利益が確実である」と誤解させるような断定的判断を提供する行為を厳格に禁止しています。例えば、「この土地は将来必ず値上がりするから絶対に儲かる」といった説明がこれに該当します。