宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせてはならないが、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることはできる。
- 2 宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買等をする行為で業として行うものをいうが、建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
- 3 宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない。
- 4 宅地建物取引業者の従業者が、当該宅地建物取引業者とは別に自己のために免許なく宅地建物取引業を営むことは、無免許事業に当たる。
正解 4
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問題
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢と解説
1
宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせてはならないが、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることはできる。
誤り。 宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせてはならないだけでなく、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることも禁止しています。これは名義貸しの禁止(業法13条)に該当し、表示も広告も一切認められません 。
2
宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買等をする行為で業として行うものをいうが、建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
誤り。 宅地建物取引業とは、宅地または建物の売買・交換、あるいはそれらの代理・媒介を業として行うことを指します。「建物の一部」であっても、それを業として代理売買する行為は、当然に宅地建物取引業に該当します。例えば、マンションの一室やビルの一フロアの取引などがこれにあたります。
3
宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない。
誤り。 免許を受けていない者が自ら売主となって宅地建物取引業を営むことは、たとえその取引に免許を持つ宅地建物取引業者が代理や媒介として関与していたとしても、無免許事業に該当します。
4
宅地建物取引業者の従業者が、当該宅地建物取引業者とは別に自己のために免許なく宅地建物取引業を営むことは、無免許事業に当たる。
正しい。 宅地建物取引業者の従業者であっても、勤務先の免許とは別に、自分自身が免許を受けずに自己のために業として宅地建物取引を行うことは、無免許事業に該当します。個人の資格と会社の免許は別物であり、無免許で行えば業法違反となります。