宅建試験過去問令和元年度問23

個人が令和8年中に令和8年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡に係る譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 1 その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
  2. 2 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が令和6年において既にその特例の適用を受けている場合であっても、令和8年中の譲渡による譲渡益について適用を受けることができる。
  3. 3 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人がその個人と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
  4. 4 その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。

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解答と解説

正解 2
あなたの回答 --

問題

個人が令和8年中に令和8年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡に係る譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢と解説

1
その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
正しい。 「収用等の5,000万円特別控除」と「10年超所有の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」は、重複して適用を受けることができます。まず特別控除を適用し、それでも残った譲渡益に対して軽減税率が適用されます。
2
居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が令和6年において既にその特例の適用を受けている場合であっても、令和8年中の譲渡による譲渡益について適用を受けることができる。
誤り。 軽減税率の特例を受けるためには、前年および前々年(令和7年および令和6年)にこの特例や「居住用財産の買換え特例」などの適用を受けていないことが要件となります 。本肢では「令和6年において既にその特例の適用を受けている場合であっても(中略)適用を受けることができる」としているため、誤りです 。
3
居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人がその個人と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
正しい。 「3,000万円特別控除」は、配偶者や直系血族(親、子、孫など)など、売主と特別な関係にある者に対して譲渡した場合には適用されません。この「直系血族」には、生計を一にしているかどうかにかかわらず孫も含まれます。したがって、孫に譲渡した場合には適用を受けることができないとする記述は正しいです。
4
その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
正しい。 「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(買換え)」と「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」は、重ねて適用を受けることはできません。どちらか一方を選択して適用することになります。